2025/05/12
入院時食事療養費について
当院では、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって
管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しております。
※入院時食事療養費標準負担額:1食 510円
(課税世帯・減額認定未受理の方)
健康保険等の規定に基づく入院時食事療養費標準負担額について(入院時の食事についての負担方法)
区分 | 1食あたりの食事負担額 |
---|---|
①市民税非課税世帯・市民税非課税世帯に 属しているが減額認定を受けていない方 |
1食につき 510円 |
②市民村民税非課税の世帯に属する方など (③以外の方) (過去1年間の入院日数が90日を超えている場合) |
1食につき 240円 1食につき 190円 |
②のうち、所得が一定の基準に満たない 70歳以上の方など |
1食につき 110円 |
※上記の②及び③に該当する方は、加入している医療保険の保険者の発行する減額認定証を、被保険者証に添えて医療機関の窓口に提出することにより、減額が受けられます。
※詳しくは、加入している医療保険の保険者までお問い合わせください。
複数メニューについて
複数メニューのうち基本メニュー以外のメニューを選択された患者さまは、1食につき56円の自己負担となります。
よって、当院においては主食を基本のごはんではなくパンを希望される患者さまは、入院時食事療養費標準負担額に1回1食56円の金額を追加徴収いたします。
※ご希望の方は、前日までに病棟看護師にお申し出いただき、同意書を書いていただきます。